建設業許可変更届をスムーズに行うために必要な知識と手順をまとめた完全ガイドです。
この記事では、建設業許可変更届の概要から手続き期限、必要書類の確認と提出方法まで詳しく解説します。
目次
建設業許可変更届の概要
変更届とは?変更事項の届出義務
建設業許可変更届は、建設業法に基づく届出制度であり、許可を受けている建設業者が経営や事業運営上の変更を行う際に提出する必要があります。
変更の具体例としては、毎年の決算後に必要な決算変更届、組織や役員の変更、本社所在地の変更、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更など様々な変更事項があります。
変更届の提出は、建設業者にとって重要な経営上の責任であり、変更事項が発生した場合は速やかに届出が必要です。
変更事項が発生した場合、速やかに届出を行わなければならず、これを怠ると行政処分の対象となることがあります。
届出様式のダウンロードや使用方法は、各県庁ホームページや国土交通省のリンクページで確認し、適切な書類・添付資料を準備し、期限内に提出しましょう。
また、変更届の審査結果によっては新たな資格や証明が必要になる場合があるため、事前に確認しておくことが望ましいです。
変更届の手続き期限と必要書類について
変更届は定められた期限内に提出する必要があります。
それぞれ届が必要な内容と期限は下記です。
短いもので2週間以内のものもあるため事前に届が必要な内容を把握しておくことが重要となります。
変更内容 | 期限 | 必要書類 |
---|---|---|
商号(法人) | 30日以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
名称(個人) | 30日以内 | 閲覧用
|
営業所の所在地 | 30日以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
従たる営業所の名称 | 30日以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
従たる営業所の新設 | 2週間以内 | 閲覧用
非閲覧用 (特定建設業許可業者において、1級の資格者等ではなく、指導監督的実務経験を有する者が専任技術者になる場合) |
従たる営業所の廃止 | 2週間以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
従たる営業所の業種追加 | 2週間以内 | 閲覧用
非閲覧用 (特定建設業許可業者において、1級の資格者等ではなく、指導監督的実務経験を有する者が専任技術者になる場合) |
従たる営業所の業種追加 | 2週間以内 | 閲覧用
非閲覧用 (専任技術者を削除する場合で交替する者がいる場合は専任技術者証明書・資格証明書・社会保険が、交替する者がいない場合は届出書が必要。) (専任技術者を削除する場合で交替する者がいる場合は専任技術者証明書・資格証明書・社会保険が、交替する者がいない場合は届出書が必要。) (専任技術者を削除する場合で交替する者がいる場合は専任技術者証明書・資格証明書・社会保険が、交替する者がいない場合は届出書が必要。) (専任技術者を削除する場合で交替する者がいる場合は専任技術者証明書・資格証明書・社会保険が、交替する者がいない場合は届出書が必要。) |
資本金の額 | 30日以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
役員の追加・交代 | 30日以内 | 閲覧用
非閲覧用 (追加になる役員(取締役、理事等)分のみ必要。株主、出資者、相談役、顧問のみに該当する場合は不要) (追加になる役員(取締役、理事等)分のみ必要。株主、出資者、相談役、顧問のみに該当する場合は不要) |
役員の削除 | 30日以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
役員の氏名変更 | 30日以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
役員の役職変更 | 30日以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
建設業法上の代表者変更 | 30日以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
個人事業主の氏名変更 | 30日以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
支配人の変更 | 30日以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
建設業法施行令3条の使用人 | 2週間以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
常勤役員等(経営業務管理責任者等) | 2週間以内 | 閲覧用
非閲覧用 (常勤役員等証明書を提出する場合は常勤役員等の略歴書を、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書を提出する場合は常勤役員等の略歴書及び常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書を提出。) |
健康保険等の加入状況 | 2週間以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
専任技術者(一般) | 2週間以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
専任技術者(特定) | 2週間以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
事業年度終了報告(個人) | 4ヶ月以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
事業年度終了報告(法人) | 4ヶ月以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
事業年度終了報告(個人) | 4ヶ月以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
一部の許可業種について専任技術者を欠いたとき | 2週間以内 | 閲覧用
非閲覧用 |
許可業種の全部廃業 | 30日以内 | 閲覧用
|
許可業種の一部廃業 | 2週間以内 | 閲覧用
非閲覧用 (専任技術者を削除する場合で交替する者がいる場合は専任技術者証明書。・資格証明書・社会保険が、交替する者がいない場合は届出書(経管・専技の削除等)が必要。) |
変更届の手数料について
役所に支払う手数料自体は不要となります。
行政書士などの専門家に手続きを依頼する場合は報酬が必要となり、手続きの内容や事務所によっても異なりますが20,000円〜が目安となります。
変更登記は先に済ませておく
登記事項に関する変更が生じた場合は、確認のために変更届の際に履歴事項全部証明書の提出が求められます。
登記の手続きにも当然時間が必要なため、前述の期限を守るためにスケジュールの中で登記の手続きも考慮するようにしましょう。
建設業許可変更届に関する注意点
変更届を怠っていると以下のようなデメリットがあるため、必ず忘れずに実施するよう注意が必要です。
監督処分や罰則がある
前述したように、変更届は変更が生じた場合は、指定された期限内に変更届出書の提出が必要です。
変更届の手続きを怠っている場合は監督処分や罰則の対象となります。
更新申請や業種の追加申請ができない
また、許可日から5年経過時に必要となる更新申請や業種の追加申請をする場合、変更届が適切に行われていないと、これらの申請をすることができません。
更新ができないということは、建設業許可が失効してしまうため新規の申請をし直す必要があるためその間許可業者としての営業をすることができなくなります。
建設業許可の更新と変更届の関係について詳しくはこちらの記事で解説しております。
建設業許可変更届まとめ:スムーズな手続きの進め方
建設業許可変更届をスムーズに進めるためには、まず変更届が必要な事項や手順を理解し、必要書類を揃えることが重要です。
変更届を怠ると罰則や、更新申請などにも影響が出てくるため必ず忘れずに実施しておきましょう。
専門家である行政書士に依頼することでスムーズに手続きを進めることができます。
書類の準備だけでなくスケジュールの管理なども相談できるため、自社内でご不安がある場合は行政書士に依頼しましょう。