建設業許可更新の手続き・注意点まるわかり

公開日2024年10月20日
更新日2024年10月25日

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建設業許可の更新手続きについての詳細を知りたいと思っている方向けに、5年に一度の建設業許可更新手続きのポイントや注意点について詳しく説明し、書類の準備や手続きの予定の立て方、費用や手数料に関する情報を掲載しております。
是非参考にして、スムーズな建設業許可の更新手続きができるようになりましょう。

5年に一度の建設業許可更新の手続きとポイント

建設業許可の有効期間は?

建設業許可の有効期間は許可日から5年間となります。
許可日については許可取得の際に交付される「許可通知書」などで確認することができます。
許可通知書が手元にない場合は国土交通省の建設業者検索システムからも確認可能です。

ですので許可業者としての業務継続のために、5年ごとの建設業許可の更新手続きが必要となります。
ちなみに、許可の期限が土日祝だった場合でも期限日は変わりません。
この場合は直前の行政機関の営業日が実質的な期限日となりますので注意が必要です。

建設業許可更新に必要な書類一覧

必要な書類は以下の通りです。
新規許可申請の際の必要書類と同様の内容もありますが、更新専用の書類などもあるので注意が必要です。
新規許可申請よりは比較的少なめです。

閲覧用

  • 表紙
  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表(法人のみ)
  • 営業所一覧表(更新用)
  • 専任技術者一覧表
  • 欠格要件に該当しないことの誓約書
  • 健康保険等の加入状況
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・営業所長等)の一覧表
  • 定款(変更があるときのみ)
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体(変更があるときのみ)
  • 主要取引金融機関名(変更があるときのみ)

非閲覧用

  • 表紙
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書or常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書のどちらか
  • 常勤役員等の略歴書-第7号 別紙(上記の前者の場合)
  • 常勤役員等の略歴書-第7号 別紙1(上記の後者の場合)
  • 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書-第7号 別紙2(上記の後者の場合)
  • 許可申請者(法人の役員等・本人等)の住所、生年月日等に関する調書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店所長等)の調書(該当者がいるとき)
  • 株主(出資者)調書(変更があるとき)
  • 商業登記に係る登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る)(変更があるとき)
  • 「登記されていないことの証明書(法務局で取得)
  • 身分証明書(本籍地の役場で取得)
  • 健康保険及び厚生年金保険分「領収書又は納入証明書」の写し
  • 雇用保険分「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え+「領収書」の写し+事業所 非該当承認通知書の写し(承認申請をしている場合)

確認資料

  • 社会保険の確認資料(常勤役員等、常勤役員等を直接に補佐する者、専任技術者の常勤性確認のため)

更新の申請はいつからできるのか

建設業許可更新手続きは有効期間満了の日の3か月前から提出することができます。
注意点として、受付は更新許可申請は有効期間満了の日の 30 日前までに済ませておく必要があります。
これは申請してから審査に約1ヶ月程度かかるためです。

許可の期限が切れる前に余裕を見たスケジュールを立てて手続きを進めましょう。
具体的には、期限の3ヶ月ほど前から必要書類の準備や確認をはじめ、2ヶ月前に申請ができればスケジュールは問題ないでしょう。

許可更新にかかる費用と手数料

建設業許可更新にかかる費用や手数料は、基本的には5万円とされておりますが事業規模や許可業種数によって異なります。
許可更新の手続きに必要な書類の作成や手続き代行業者の費用も考慮する必要があります。
詳しくは下記の記事で解説しておりますのでご確認ください。
「建設業許可の更新費用まとめ!手数料と行政書士報酬の目安も解説」

建設業許可更新における注意点と対策

建設業許可の有効期限が切れると建設業者は許可業者として営業を継続できなくなります。
注意点と対策を踏まえ、建設業許可更新手続きの準備をしておくことが重要です。

変更届は常に提出しておくこと

決算変更届や経営業務の管理責任者の変更などがあった際に、変更届が法定期限内に提出されていない場合は更新ができませんので注意が必要です。
変更届の提出を怠ると罰則もあるため変更があった都度提出しておく必要があります。

また、更新時に経営業務の管理責任者や専任技術者の変更がある場合は、
変更が完了した状態で更新申請をする必要があります。

複数業種での許可がある場合は許可有効期限をまとめておくこと

例えば
とび・土木・コンクリート工事の許可有効期限が2030年10月1日
左官工事の許可有効期限が2030年11月1日
の場合、2030年10月1日にまとめて更新をするのが良いでしょう。

許可期限がバラバラしているとその分スケジュール管理が大変です。
ですので許可期限をまとめておくことで管理しやすくなります。

更新のスケジュールを管理して把握しておくこと

自社内でスケジュールを管理しておくことが重要となります。
許可期限はいつなのか。いつ頃から準備を進めれば良いのか。必要書類はどのように取得するのか。
などを把握して予定を立てておく必要があります。

ただし、リソースの問題や専門的な知識も必要になってきます。
これらを考えるとアウトソーシングした方が合理的な場合もあると思います。
そんな時は建設業許可の専門家である行政書士にスケジュール管理から手続きまでを依頼することをおすすめします。

許可有効期限切れ後の対応策

更新の期限が切れてしまった場合は、新規で許可申請をやり直す必要があります。
もちろんその間は許可業者として500万円以上の工事を請け負うことはできません。
また、新規申請となると書類の量など手続きの負担が増えることに加え、手数料が増える、許可番号が変わってしまう。
などのデメリットが多いため注意が必要です。

建設業許可更新の疑問解決とまとめ

建設業許可の更新は、期限が満了する前に手続きを行います。
更新手続きに必要な書類や手続き方法は、初回申請と同様に注意が必要です。
更新時の疑問解決として、各都道府県のホームページや専門家に相談することが有益です。
まとめとして、建設業許可申請は事業開始前の重要な手続きであり、適切な手続き方法や注意点を把握することが求められ、
適切な手続きを行い、許可取得後も法令遵守や安全な労働環境を維持していくことが大切です。
さらなる情報やサポートが必要な場合は、専門家に相談することをお勧めします。


この記事を書いた人
行政書士 山本祐輔

リガース行政書士事務所 代表
山本 祐輔

行政書士/宅地建物取引士/上級ウェブ解析士/2級FP技能士

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