岡山県で解体工事業を始める際に、解体工事業の建設業許可を持っていない場合は解体工事業の登録が必要になります。
この記事では、岡山で解体工事業の登録を受けるポイントについて解説しております。
岡山県で建設業許可を取得する場合はこちらの記事で解説しておりますのでご参考にしてください。
目次
解体工事業の登録とは
岡山で解体工事業を営む際に事前に岡山県知事の登録を受けておく必要があります。
解体工事業の登録は資源の有効な利用の確保と廃棄物の適正処理を図ることを目的として、建設リサイクル法で定められています。
請け負える工事は、軽微な工事(建築一式で解体工事を含む場合は1,500円未満、それ以外の解体工事では500万円未満の工事)となっており、これ以上の工事は建設業許可が必要になります。
つまり、解体工事業を営むには解体工事業の登録か建設業許可を取得しておく必要があるのです。
解体工事業の登録では、工事をおこなえる場所は登録した都道府県のみとなります。
岡山県以外の他の都道府県での工事も請け負う場合には該当の都道府県でも登録が必要になります。
ちなみに、土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を取得している場合は、解体工事業の登録は不要となります。
岡山県の解体工事業登録の要件
登録の要件は大きく分けて2つです。
- 登録を受けられない要件(登録を拒否される事由)に該当しないこと
- 技術管理者を設置していること
登録を受けられない要件(登録を拒否される事由)に該当しないこと
具体的には以下に該当していないことが必要になります。
- 建設リサイクル法により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないもの
- 都道府県知事から事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 建設リサイクル法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1から5又は7のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうち1から5までのいずれかに該当する者があるもの
- 工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を選任していないもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
技術管理者の設置
技術管理者を選任し、工事に従事する者を監督する必要があります。
技術管理者になるには資格を保有しているか、一定以上の実務経験が求められます。
一定の国家資格を有すること
- 1級建設機械施工管理技士
- 2級建設機械施工管理技士(第1種、第2種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
- 技術士(建設部門)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級とび、とび工技能士
- 2級とび・とび工技能士(解体工事実務経験1年以上が必要)
- 解体工事施工技士
解体工事業に関する一定の実務経験
資格がない場合は以下のそれぞれに応じた実務経験が必要です。
卒業している学校などにより経験年数が異なります。
卒業している学校 | 実務経験 | |
---|---|---|
通常 | 登録講習受講者 | |
大学・専門学校の指定学科卒業 | 2年 | 1年 |
高校の指定学科卒業 | 4年 | 3年 |
上記以外 | 8年 | 7年 |
指定学科は土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科となります。
岡山で解体工事業登録を受けるための必要書類
申請する際は以下の書類が必要になります。
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 技術管理者の基準を満たすことの証明書類
保有資格の合格証明書や指定学科の卒業証明書が必要になります。 - 実務経験証明書(技術管理者を実務経験で申請する場合)
- 登録申請者の調書(本人分)
- 登録申請者の調書(法人の役員分)
個人の場合は不要です - 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- 住民票の抄本(法人は役員全員と技術管理者分。個人は本人と技術管理者分)
申請手数料
申請する際に以下の手数料が必要になります。
新規 | 33,050円 |
---|---|
更新 | 27,030円 |
解体工事業の登録の有効期限
解体工事業の登録は有効期限が5年となります。
ですので登録を維持するためには5年に一度更新のお手続きが必要になります。
更新の申請については有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに実施する必要があるため注意が必要です。
岡山で解体工事業の登録を受けるためのポイントまとめ
岡山で解体工事業の登録をする方法について解説しました。
大きな要件は2つとなりますので、まず自社が要件を満たしているか確認することが重要になります。
また、自社の事業内容に合わせて解体工事業の登録ではなく、建設業許可が必要になる可能性もあります。
それぞれの要件を確認し、自社に必要な手続きを進めるようにしましょう。
書類の収集や手続きに時間を割くことができない場合などは専門家である行政書士への依頼をおすすめします。