岡山県で建設業許可を取得するためのポイント・必要書類

公開日2025年01月01日
更新日2025年01月04日

岡山県で建設業許可を取得するためのポイント・必要書類

建設業を一定の規模以上で営むためには、法的に必要な許可を取得することが重要です。
この記事では、岡山県で建設業許可を取得するためのポイントを詳しく解説します。

建設業許可は建設業法を元に各都道府県が手引きを作成してくれています。
ここで注意が必要なのですが、元となっている法律は同じなので大まかな決まりはどの都道府県も共通なのですが、
細かな提出書類や証明方法などは都道府県ごとに異なるため注意が必要です。
この記事は岡山県の建設業許可に特化した内容となっておりますので岡山県でこれから建設業許可を取得する際にご参考にしていただけますと幸いです。

建設業許可が必要なケース

下記の工事を請け負う場合は建設業許可が必要となります。

  • 1件あたり500万円(税込)以上の建設工事を請け負う場合
  • 建築一式工事については1,500万円(税込)以上の工事、又は延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事

※1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは各契約書の請負代金の合計額となります。

逆を言うと上記に該当しない場合は許可なしで建設工事を請け負うことが可能です。

建設業許可を取得していたとしても、電気工事を行う場合には後述するみなし登録電気工事業者の届出が必要になります。
ですので、逆を言うと電気工事業に関しては建設業許可を取得しただけでは行うことができないので必ず電気工事業登録に関する手続きが必要になるのです。

建設業許可の種類

建設業許可と言っても、目的に応じて取得する許可が変わってきます。
どの許可が必要か確認するところから始める必要があります。

岡山県知事許可と大臣許可

営業所の場所と数によって「岡山県知事許可」か「国土交通大臣許可」どちらで許可を取得するかが変わります。

  • 岡山県知事許可
    岡山県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合には岡山県知事許可となります。
    例えば、
    岡山県に主たる営業所だけがある場合は岡山県知事許可。
    岡山県に主たる営業所があり、従たる営業所も岡山県にある場合も岡山県知事許可。
    となります。
  • 国土交通大臣許可
    複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合には国土交通大臣許可となります。
    例えば、
    岡山県に主たる営業所があり、広島県に従たる営業所がある場合は国都交通大臣許可になります。

営業所とは建設業を営むための常設の事務所をいいます。
看板の表示や、外観上営業所に見えること、見積り・契約等の実態的な業務を常時おこなっている場所が該当します。
本社、本店、支店等名称のいかんは問いません。
現場作業所や休憩所、連絡事務所などは、営業所には該当しません。
ただし、少額の工事についての営業しか行わない事務所も営業所には含まれます。
営業所について、詳しくはこちらの記事で解説しております。

一般建設業と特定建設業

請け負う工事の内容によって、「一般建設業」か「特定建設業」どちらで許可を取得するかが変わり、特定建設業の方が要件としては厳しくなります。

一般建設業許可
  • 元請ではなく、下請で工事を請負う
  • 元請で工事をするが、下請けに出さず自社ですべて施工する
  • 元請であり、下請けに出す場合でも1件の工事代金が4,500万円未満
  • 建築一式工事の場合は7,000万円未満
特定建設業許可 発注者から直接請け負う建設工事(元請け工事)の全部又は一部を下請けに出す場合の下請契約代金の額が以下となる下請契約を締結して施工する場合

  • 建築工事業は7,000万円以上
  • その他の工事業は4,500万円以上

建設業許可許可の業種

建設業許可は、以下29業種に分類されます、自分が行う工事に対応する業種の許可を取得する必要があります。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土木・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

注意点として、同じ業種で「特定」と「一般」は取得できません。

本店で建築一式(例えば)の「特定」の許可を取得、
支店で同じ建築一式(例えば)の「一般」の許可を取得
は不可となります。

同じ業種であれば特定・一般は統一する必要があります。
上記の例で支店が土木工事の一般を取得することは可能です。
業種が違えば特定と一般は統一しなくて良いです。

また、例えば、ある業種について主たる営業所と従たる営業所で特定建設業を取得している場合で、従たる営業所の専任技術者の交代に伴い、一般建設業しか担当できなくなった場合は、従たる営業所の当該業種を廃止するか、主たる営業所の特定建設業許可を一般建設業許可にする必要があるため注意が必要です。

建設業許可取得の要件

大きく分けると6つの要件があります。

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 財産的基礎
  • 誠実性
  • 結核要件に該当しないこと
  • 社会保険への加入

建設業許可では、
この中でも特に要件としてウエイトが大きいものは「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」のヒトに関する要件となります。
このヒトの要件をクリアすることができれば建設業許可取得にグッと近づきます。
主な6つの要件詳細を説明します。

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者は、適切な経営経験を有する人物でなければなりません。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

建設業に関し経営業務の管理経験等を有する経営業務の管理責任者等を置くこと

経営業務の管理責任者等とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人になります。
経験については許可業種ごとである必要はなく、いずれかの業種で経験があれば良いです。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    具体的には、建設業を営業していた法人の常勤の役員(取締役・理事等)、個人事業主、令3条の使用人(支店長等従たる営業所の代表者、個人事業主の支配人等)の経験が必要です。
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する 権限の委任を受けた者に限る)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
    「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは具体的には執行役員のことになります。
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
    法人の場合には、取締役等に次ぐ地位であって資金調達、技術者等配置、契約締 結等の業務全般に従事した経験のあること。
    具体的には副支店長などのことになります。支店長については取締役と同等の扱いとなります。
    個人事業主の場合には、事業主を補佐していた親族 (事業専従者及びそれに準じる者に限る)で経営業務を管理した経験のあることが必要です。
  • 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役 員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営を担当する者に限る)としての経験を有する者
    「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するに当たって必要な資金の調達や施工 中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験を、「労務管理の 業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業 務経験を、「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。
  • 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

注意点として専任とは主たる営業所に休日を除いて、所定の時間中職務に従事していることを言います。
次のような場合は、原則として「常勤」とは認められず要件を満たせていないことになるので注意が必要です。

  • 技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識的に通勤ができない場合
  • 他に個人営業をおこなっている者
  • 他社の経営業務の管理責任者や技術者などになっている者
  • 他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている、建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等になっている者

    (建設業許可を受けた営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く。)

また、以前Aという会社で管理責任者となっており、A社を退職してB社に入社しB社で管理責任者となるパターンで申請を出す際に、不注意でA社の管理責任者として名前が残っている可能性もあります。
この場合、B社は申請を出しても許可は取れません。
申請する際は以前の勤め先に名前が残っていないかを事前に確認することも必要です。

経営業務の管理責任者の証明方法

経営業務の管理責任者については要件を満たしているのか、経営を管理した経験等を書面で証明する必要があります。

特にこの証明方法については都道府県ごとに異なります。
岡山県の場合は主に下記で経営経験を証明します。

  • 履歴事項全部証明書、賃金台帳、被保険者標準報酬決定通知書、被保険者記録照会回答票など(法人の場合)
  • 確定申告書(個人事業主の場合)
  • 契約書(原本)または注文書(原本)及び請書(写し)
     1年あたり4件程度の資料が必要になります。
     つまり5年分となると20件の資料が必要になるということです。
     また、年4件程度で良いのですが経験年数に記載する始期については必ず必要になるため注意が必要です。

専任技術者の配置

営業所ごとに要件を満たした専任技術者を配置する必要があり、
一般建設業と特定建設業で専任技術者の要件は異なります。

一般建設業

具体的には、営業所ごとに建設工事の施工に関して、次のいずれかの要件を満たす常勤の技術者を置いている必要があります。

  1. 一定の国家資格を有すること

    取得したい許可ごとに異なりますが、資格を有することで専任技術者になることができます。
    ただし資格を有していたとしても、資格によってはプラスで経験が必要になる(緩和はされるが)ものもあるため注意が必要です。
    必要な資格の種類は一般と特定で異なりますので詳細は岡山県の建設業許可手引きの資料からご確認ください。(159ページ~160ページ)
    https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/949310_9109499_misc.pdf

  2. 一定期間の実務経験があること

    資格を保有していなくても、許可を受けようとする業種について一定期間の実務経験があれば専任技術者になることが可能です。
    指定学科を卒業している場合は実務経験の期間が緩和されます。

    • 10年以上の実務経験があること。
    • 指定学科の高校、大学、専門学校を卒業し応じた実務経験があること。
      必要な実務経験は高校は5年、大学は3年、専門学校は5年となります。
      ですので10年の実務経験を証明するよりも期間を短縮できます。

    指定の学科については下記参考ページをご確認ください。(162ページ)
    ※卒業した学科が該当するかは自治体への相談・確認が必要です。
    https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/949310_9109499_misc.pdf

実務経験の10年以上で許可を取得する場合は、証明するための資料収集が大変になります。
ですので、順番としては以下の流れで進めましょう。

  • まず国家資格者がいないか確認
  • 指定学科を卒業した人がいないか確認
  • 上記どちらも該当者がいない場合に10年間の実務経験がある人がいないか確認

特定建設業

  1. 一定の国家資格を有すること

    こちらは一般建設業と同様になります。
    必要な資格の種類は一般と特定で異なりますので詳細は岡山県の建設業許可手引きの資料からご確認ください。(159ページ~160ページ)
    https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/949310_9109499_misc.pdf

  2. 一定期間の実務経験があること

    一般の実務経験とは異なり、要件が厳しくなります。具体的には下記です。
    「一般建設業の専任技術者となる資格要件を満たす者で、許可を受けようとする業種について、発注者から直接請け負う工事の請負代金の額が 4,500万円以上であるものに関して、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者」

    指導監督的な実務の経験とは実務の経験を積んだ時の役割が重要になります。
    具体的には工事現場監督者や施工監督などが該当です。

実務経験の10年以上で許可を取得する場合は、証明するための資料収集が大変になります。
ですので、順番としては以下の流れで進めましょう。

  • まず国家資格者がいないか確認
  • 指定学科を卒業した人がいないか確認
  • 上記どちらも該当者がいない場合に10年間の実務経験がある人がいないか確認

専任技術者の証明方法

経営業務の管理責任者に同様、専任技術者も要件を満たしているのかを書面で証明する必要があります。

特にこの証明方法については都道府県ごとに異なります。
岡山県の場合は主に下記で証明します。

資格で専任技術者を申請する場合

「合格証明書等」の提示が必要となります。
岡山県の場合は原本が必要です。
紛失してしまった場合は早めに再発行をしておきましょう。

実務経験で証明する場合

この場合は資格での証明と異なり集める書類の数が多くなります。
「実務経験証明書」という書類に経験の内容を記入して提出しますが、記入した内容の根拠となる書類が必要となります。

  • 指定学科を卒業していることの証明

    指定学科を卒業している場合は卒業証明書が必要となります。卒業証書ではないため注意が必要です。

    卒業証明書は卒業証書が発行されたことを証明するための証明書になります。
    卒業証書は教育機関において全課程を修了し、学校を卒業したことを証明する書類のことを証明するもので、一般的には卒業式の時に授与される証書です。
    ですので、卒業証明書は基本手元にないため学校に発行してもらう必要があります。

  • 実務経験の証明
    岡山県の場合は「実務経験証明書」に記載した工事の契約書、または注文書および請書が必要になります。

その他、常勤性の確認で被保険者標準報酬決定通知書や賃金台帳などが必要になります。

常勤性について

前述の経営業務の管理責任者と専任技術者の証明方法でも少し触れましたが、常勤性必要があります。
基本的には以下の書類が求められます。

  • 健康保険証、標準報酬決定通知書、被保険者資格取得等確認通知書
  • 被保険者記録照会回答票(以前の勤務先の経験を証明する場合)
  • 賃金台帳

など

財産的基礎

建設業を営むには、一定の財産的基礎が必要です。要件については「一般」と「特定」どちらで許可を取得するかで変わってきます。
具体的には、それぞれ下記いずれかの要件を満たす必要があります。

一般

  1. 自己資本の額が500万円以上あること
    【法人の場合】 「貸借対照表における純資産合計の額」
    【個人の場合 】「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益 -事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金」
  2. 500万円以上の資金調達能力があると認められること
    自己資本が要件を満たさなくても、取引金融機関の預金残高証明等を受付日から1か月以内の時点で500万円以上の残高を証明したものがあれば財産的基礎の要件は満たしたことになります。

よくある間違いで1は「資本金」ではなく「自己資本」です。
一般建設業許可では「資本金」自体の要件はありませんので注意が必要です。

特定

  1. 資本金の額が2,000万円以上であること
    直前決算時において基準に達していなくても、その後の増資により申請前に要件を満たしていれば問題ありません。(資本金の額の変更届の提出が必要です。)
  2. 自己資本の額が4,000万円以上であること
  3. 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
    ※「「欠損の額」とは
    【法人の場合】 貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計額を上回る額
    【個人の場合】 事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額
  4. 流動比率が 75%以上であること
    ※「流動比率」とは流動資産を流動負債で割ったものに100をかけた数をいいます。

誠実性

法人にあっては法人、役員等、支店長など従たる営業所の代表者及び支配人が、個人にあっては事業主及び支配人が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。

欠格要件に該当しないこと

以下に該当していないことが必要になります。

  • 心身の故障により建設業を適切に営むことができない者(精神の機能の障害により 建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが できない者)又は破産者で復権を得ない者
  • 建設業の営業停止又は禁止期間が経過しない者・不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により建設業の許可を取り消されてから後5年を経過しない者(許可取り消しを免れるため、廃業届を提出した者を含む。)
  • 禁錮以上の刑若しくは次の法令違反で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者 ・役員等、支配人、従たる営業所の代表者のうちに上記事項に該当する者がいるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合

社会保険の加入

令和2年10月1日より適切な社会保険の加入が義務化されています。

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険

の3つに加入しておく必要があります。

※従業員5名未満の個人事業主は健康保険・厚生年金の適用が除外されています。
 法人・個人や労働者数などによって加入すべき条件が変わってきます。
 国交省のサイトに一覧表があるので確認しておきましょう。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html

申請手数料について

申請にあたり、下記の手数料が必要となります。

許可の種類 金額
岡山県知事許可 新規(許可換え含む)・般特新規 90,000円
岡山県知事許可 新規(許可換え含む)・般特新規 90,000円
大臣許可 150,000円
更新、追加 50,000円

1回の申請で取得する業種が複数であっても、1つの業種で取得するのは手数料については変わらないため、
要件を満たせており、今後その業種を扱うことになる可能性があればまとめて取得しておくことをお勧めします。

審査期間

申請書類関係の準備ができたら岡山県土木部監理課建設業班に申請します。
申請から、営業所調査も含み約2か月前後が審査期間となります。
審査が完了すると、許可証が交付されます。

この審査期間は、申請者側で大幅に削減するということはできません。
ですので早めに許可を取得したい場合は、申請をするまでの書類収集などをいかに早く完了し申請できるかがポイントになります。
この点は、手引きを読み込んだり当記事のような情報を得るための時間も当然発生してしまいます。
特に手引きはかなりの量になります。
時間や労力を削減したい場合は専門家である行政書士への依頼をおすすめします。

営業所調査について

申請受付後、 県民局による現地での営業所調査があります。
この営業所調査を実際に実施している都道府県は現在ほとんどありません。
今のところ岡山県では必須となっておりますのでしっかり準備して調査を迎えましょう。

申請から半月ほどで県民局から実施の連絡があります。郵送などで連絡があるため必ず郵便物は届くようにしておきましょう。

実施の連絡の際に必要物などの案内もしてくれます。主な必要物や書類は下記です。

営業所自体

  • 看板
  • 電話(契約者が法人の場合は法人になっている必要があります)
  • 営業所が自己所有の場合は登記事項全部証明書等
  • 営業所が賃貸の場合は賃貸借契約書(事務所として使用が認められている必要があります)

など

経営業務の管理責任者

前述した証明に必要な書類は営業所調査で確認があります。

  • 履歴事項全部証明書
  • 確定申告書(個人事業主の場合)
  • 請負契約書(原本)や注文書(原本)及び請書(写し)
  • 社会保険の加入を証明できる書類
  • 賃金台帳または出勤簿

など

専任技術者

経営業務の管理責任者同様、前述した証明に必要な書類は営業所調査で確認があります。
専任技術者になる人の内容により異なりますが主には下記になります。

  • 国家資格の免状や合格証明書(原本)
  • 請負契約書(原本)や注文書(原本)及び請書(写し)
  • 社会保険の加入を証明できる書類
  • 賃金台帳または出勤簿

など

財務内容の確認

  • 確定申告書の控え、決算書の原本

など

必要書類

一般建設業のケースですが、申請時の全体的な必要書類を下記にまとめております。

閲覧用(つづり、3部)

  • 許可申請用の表紙(閲覧用に丸)
  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表(法人のみ)
  • 営業所一覧表
  • 専任技術者一覧表
  • 工事経歴書(許可を受ける業種ごとに必要)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 申請者・役員等・令3条の使用人等が欠格要件に該当しないことの誓約書
  • 健康保険等の加入状況
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・営業所長等)の一覧表
  • 定款(法人のみ)
  • 法人用の貸借対照表(法人のみ)
  • 法人用の損益計算書、完成工事原価報告書(法人のみ)
  • 株主資本等変動計算書(法人のみ)
  • 附属明細表 (資本金の額が1億円超、又は負債の部の合計額が200億円以上の株式会社についてのみ必要)
  • 個人用の貸借対照表(個人のみ)
  • 個人用の損益計算書(個人のみ)
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 主要取引金融機関名

非閲覧用(つづり、3部)

  • 許可申請用の表紙(非閲覧用に丸)
  • 手数料貼付用紙
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
    もしくは常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  • 常勤役員等の略歴書(常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書を提出する場合)
  • 常勤役員等の略歴書(別紙1)および常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書を提出する場合)
  • 専任技術者証明書
  • 専任技術者の卒業証明書(学校卒業+実務経験で申請する場合に添付)
    ※(卒業証書では無いため注意が必要)
  • 専任技術者に係る資格証明書(免状、合格証明書等。国家資格等の場合に添付)
  • 専任技術者の実務経験証明書(実務経験で申請する場合に添付)
  • 指導監督的実務経験証明書(特定建設業許可申請の場合)
  • 特定建設業の専任技術者に係る資格証明書(特定建設業許可申請の場合)
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 株主(出資者)調書(法人のみ)
  • 商業登記に係る登記事項証明書(法人のみ)
    ※履歴事項全部証明書に限る
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店所長等)の調書(該当者がいるときのみ)
  • 事業税納税証明書(納付すべき額及び納付済額の記載されているもの)
  • 登記されていないことの証明書(本籍地の記載は不要)
  • 身分証明書(本籍地のある役場で取得)
  • 500万円以上の残高証明書
    ※財務諸表で500万円以上の自己資本を有しない場合
  • 【健康保険及び厚生年金保険分】
    「領収書又は納入証明書」の写し
  • 【雇用保険分】
    「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え+「領収書」の写し+事業所 非該当承認通知書の写し

確認資料(つづらず1部のみ)

【社会保険の確認資料】
経営業務の管理責任者等、常勤役員等を直接に補佐する者、専任技術者の健康保険被保険者証又は直近厚生年金標準報 酬決定通知書(年金事務所の受付印のあるもの)の写し

その他資料(つづらず1部のみ)

受領票(希望者のみ)

まとめ

岡山県で建設業許可を取得するための要件を解説させていただきました。
建設業許可の要件は複雑で、自社の場合はどうなるのか等、判断が難しい場合もあると思います。
そんな時は建設業許可取得の専門家である行政書士への依頼をおすすめします。
行政書士へ依頼することでスムーズに許可を進めることができ、その他許可取得後の手続きなどについても相談することができます。
社内のリソースを割かず、本業に集中することができるため御検討していただくと良いと思います。

この記事の一部は岡山県建設業許可の手引きを引用しています。


この記事を書いた人
行政書士 山本祐輔

リガース行政書士事務所 代表
山本 祐輔

行政書士/宅地建物取引士/上級ウェブ解析士/2級FP技能士

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