建設業許可の代表者が変更した場合の手続き

公開日2024年12月05日
更新日2025年01月17日

建設業許可の代表者が変更した場合の手続き

建設業許可の代表者を変更する際には、手続きが必要です。
この記事では、代表者変更に該当する場合や申請方法、必要書類を説明します。

建設業許可の代表者変更手続きの概要

まず、建設業許可を受けている業者は定められた事項に変更が生じた場合、一定の期間内に変更届を提出しなければなりません。
変更届が必要な内容はこちらの記事で解説しております。

建設業許可の代表者変更手続きは、建設業許可を受けている建設業者が代表者の退任・就任等を行う際に必要となります。
代表者の変更があった日から、30日以内に変更届を提出する必要があります。

代表者が変更した登記は完了しているか

代表者の変更があった場合の提出書類として、履歴事項全部証明書の提出を求められるため変更届の提出より前に登記が完了している必要があります。
登記の手続きは一般的には2週間ほどかかるため、かなりタイトなスケジュールとなります。
登記完了後、すぐに変更届を提出できるよう履歴事項全部証明書以外の書類は作成しておくことが重要になります。

代表者変更時の必要書類について

変更の内容によって必要書類は異なります。

新たな代表が今までも取締役だった場合

  • 表紙(閲覧用)
  • 変更届出書
  • 役員等の一覧表
  • 表紙(非閲覧用)
  • 株主(出資者)調書(株主、出資者に変更があった場合のみ必要。)
  • 履歴事項全部証明書

新たな代表が今まで取締役でなく、変更とともに取締役になる場合

この場合、役員個人に関する証明書が必要になります。

  • 表紙(閲覧用)
  • 変更届出書
  • 役員等の一覧表
  • 誓約書
  • 表紙(非閲覧用)
  • 株主(出資者)調書(株主、出資者に変更があった場合のみ必要。)
  • 履歴事項全部証明書
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 登記されていない事の証明書
  • 身分証明書
    ※一般的な身分証明書とは免許証などのイメージですがここでの書類は異なります。
    本籍地の市区町村役場で発行される書類で、建設業許可の要件である「欠格要件」に該当しないことを証明する書類です。

代表者が経営業務の管理責任者や専任技術者だった場合

代表者が経営業務の管理責任者や専任技術者だった場合は変更届の進め方が変わってくるため注意が必要です。
届出の期日も30日以内ではなく14日以内になります。

そして新たに経営業務の管理責任者・専任技術者になれる人を探す必要があります。
また、要件を満たすための経験の証明なども必要になるため提出書類も大幅に増えます。

意図していない突然の変更などがあったときに、次の候補者がいない場合は許可が取り消しになってしまいます。
経営業務の管理責任者は取締役しかなることができないため限られますが、専任技術者は取締役でなくてもなれるため、日頃から従業員の資格取得を推奨しておくことが望ましいです。

変更届を怠った場合のリスク

建設業許可に関する変更届を怠った場合は後々大きなリスクがあるので注意が必要です。

監督処分や罰則がある

変更届は変更が生じた場合は、指定された期限内に変更届出書の提出が必要です。
変更届の手続きを怠っている場合は監督処分や罰則の対象となります。

建設業許可の更新申請や業種の追加申請ができない

建設業許可は有効期間が定められており、5年ごとに更新をする必要があります。
許可日から5年経過時に必要となる更新申請や業種の追加申請をする場合、変更届が適切に行われていないと、これらの申請をすることができません。

更新ができないということは、建設業許可が失効してしまうため新規の申請をし直す必要があるためその間許可業者としての営業をすることができなくなります。
建設業許可の更新と変更届の関係について詳しくはこちらの記事で解説しております

まとめ:建設業許可代表者変更で失敗しないポイント

代表者変更届には期限が定められており、登記なども絡んでくるためスピード感を持って手続きをおこなうことが重要になります。
必要書類も状況によって変わってくるため、何が必要になるのか把握しておく必要もあります。
変更届を怠った場合はリスクも大きいため、管理や手続きが難しい場合は専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。


この記事を書いた人
行政書士 山本祐輔

リガース行政書士事務所 代表
山本 祐輔

行政書士/宅地建物取引士/上級ウェブ解析士/2級FP技能士

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