解体工事業で建設業許可を取得する際に必要な資格について解説しております。
また、解体工事業登録では必要な資格が異なってくるためこちらについても解説します。
建設業許可での解体工事業の資格について
建設業許可の際必要となる「資格」は主に専任技術者の要件となっているものになります。
専任技術者の要件を満たすためには一定の資格を持っているか、一定の実務経験があるか。がポイントになります。
実務経験で要件を満たす場合は、証明に必要となる書類なども増えるため資格で要件を満たす方が手続きとしては楽になります。
ですので、必ず必要になる訳ではないです。
要件を満たす資格については一般建設業と特定建設業のどちらを取得するかによって変わってきます。
一般建設業の場合
保有していれば専任技術者になれる資格
- 1級土木施工管理技士
- 1級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 1級とび技能検定
- 解体工事施工技士
※解体工事業について、技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、
技術士試験資格に係る資格は当面の間、資格とは別に解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体 工事講習を受講していることが必要
保有していれば経験年数が3年に緩和される資格
- 1級土木施工管理技士補
- 1級建築施工管理技士補
- 1級造園施工管理技士
- 1級造園施工管理技士補
- 2級とび技能検定
保有していれば経験年数が5年に緩和される資格
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 2級土木施工管理技士(薬液注入)
- 2級土木施工管理技士補
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 2級建築施工管理技士補
- 2級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士補
特定建設業の場合
保有していれば専任技術者になれる資格
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
※解体工事業について、技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、
技術士試験資格に係る資格は当面の間、資格とは別に解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体 工事講習を受講していることが必要
解体工事業登録での資格について
建設業許可とは別で、解体工事業登録をおこなう場合にも、要件の1つに「技術管理者の設置」があります。
技術管理者になるには、建設業許可の専任技術者と同様一定の資格を持っているか、一定の実務経験があるか。がポイントになります。
こちらも実務経験で要件を満たせる場合は技術管理者になれるので、資格が必ず必要という訳ではないです。
ただ、資格を持っている方が手続きが楽になります。
以下のいずれかの資格を持っていることで要件を満たせます。
- 1級建設機械施工管理技士 合格証明書
- 2級建設機械施工管理技士(第1種、第2種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
- 技術士(建設部門) 登録証
- 1級建築士 免許証
- 2級建築士
- 1級とび、とび工
- 2級とび、とび工 合格証書(解体工事実務経験1年以上が必要)
- 解体工事施工技士
まとめ
解体工事業の建設業許可に関する資格について解説しました。
資格自体は、実務経験で要件を満たせるのであれば必ずしも必要となるものではありませんが、あれば許可を取得する際の手続きが楽になるので望ましいです。
また、建設業許可の専任技術者が突然退職することになった場合、要件が満たせなくなり許可は失効してしまいます。
ですので従業員への資格取得を推奨し、会社に資格を持ち専任技術者になれる要件を満たす人材が複数人いる状態にしておくと良いでしょう。